著作権についての考え方
  Last Update 2003.03.28 

最近、『知的財産権』なるものでマスコミその他でかなり話題になっております。
音楽の世界では・・・・・・
〜音楽用CDがコピーの影響で販売数が落ちている〜
〜アジア各国で海賊版ビデオが出回っている〜
〜作曲した音楽が他人のそれとよく似ている〜

さて、知的財産権とは何でしょうか?まず「著作権」というものあげられます。
著作権法第2条では「著作物」を
『思想又は感情を創作的に表現したものであって、
文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう』
と定義しています。
例えば、アニメ・漫画等の作品などがそのいい例です。
次に「商標権」・「意匠権」がありますが、これは「工業製品」、つまり鉄道車輌も該当します。
これら鉄道車輌は上記のような著作権は発生しないのではないかと思います。
これらの権利は著作権と異なって、特許庁にその旨を出願提出し、その内容が登録されなければ
その権利は発生しないようです。(いわゆる意匠登録出願中・・・・・・とかです)
おそらく「JR(ジェイアール)」という文字は商標登録されいるのではないでしょうか?
もうひとつ「不正競争防止法」というものがあります。第2条第1項では・・・・、
『他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、
商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)
として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、
又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、
輸出し、若しくは輸入して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為』
としています。
つまり紛らわしいもので個人(ここでは消費者)に混乱・誤解を与えるなといことです。

以上から、そこで模型の世界ではどうでしょうか?
自動車や航空機では、模型化の際には、製造元へ模型化の許可を得ているのでしょうか?
(メーカーによっては、自社模型自体に関して版権が存在するとの見解もあり)
例としまして、最近某大手玩具メーカーが2次加工品を無許可で大量販売していた業者への
提訴といった事例もあります。

次に鉄道模型の世界ではどうでしょうか?
ここ数年前から、カタログ等にこのような文字が見受けられます。
・「JRグループ承認済み」・「JR○○○に認可済み」
・「○○○○株式会社のご協力を得ております」・・・・・・・etcです。
模型化に際しまして大手模型製造メーカーはかならず各鉄道会社に
お伺いを立て模型化の許可をもらっているようです。
もし許可をとらなかったら、どうなるのでしょうか?
以下のような事例があります。
・あるメーカーが各会社仕様の「JRマーク・をインレタ形態でで販売していたが、
 突然販売中止となった。・・・おそらくなんらかのクレームがあったのでは?
・最近の完成品模型必ず完成品に○○マーク印刷済みとなっている
 (JRに引き継がれなかった、一部国鉄時代の車輌は除く) 
・最近活発な某完成品メーカーがある民鉄車輌を完成状態まで持っていきながら、
 鉄道会社がその模型に対して製品化許可を出す前に広報活動したとの理由で発売が却下された。
 ・・・・・・形態はほぼ一緒でも別の鉄道会社の仕様で販売に成功している
・某キット系メーカーが関東の某民鉄の車輌を製品化したが、
 発売その日の内(数時間と聞いている)に発売中止になった。
 ・・・・・・これも鉄道会社からのクレームか?
・一部の関東の大手民鉄では自社車輌他、知的所有権に対してかなりきびしい見識を持っており、 
 自社での製造販売のみで対応している。(一部例外あり)
 ・・・・・・・製造はもちろん某大手メーカーが担当しているが
        製造○○○○○・販売○○○○○といったように。
・某玩具メーカーの人気鉄道玩具には、「国鉄時代を模したもの」と標記している玩具がある。
 ・・・・・・・・国鉄時代との考証で、もちろん鉄道会社の許可はない。

以上の事例があるように、最近かなり大きな事例がみられます。
もし、各鉄道会社に関するすべてに権利が発生するとなると、
雑誌の実車画像、ニュースの映像、はどうなってしまうのでしょうか?

 さて、弊工場の知的所有権の考え方ですが、以下の通りです。
・店舗を通した無尽蔵のユーザーに対した「大量販売」では無い
・ご依頼者の「個人趣味」が目的である。
  キット・完成品模型はご依頼者が一旦購入したものであり、
  そのご依頼者個人がそのキット・完成品を自由に改造・加工できる、個人趣味に対するものである。
・鉄道車輌は「工業製品」であり、商標・意匠登録品以外はその対象とならない。
 但し、商標・意匠登録済みのものはこれとは異なる。

あくまでも権利所有者を含む業界の統一したコンセンサス(意思統一)が見られない限り、
このような問題は今後も避けられないかと思います。今後も引き続き、勉強・調査したく考えております。
また、権利管理者様におかれまして、知的所有権に関しまして弊工場作業内容に
問題等ありと判断されましたらご連絡いただければ幸いです。
至急、対応措置をさせていただきます。 

ご意見等ありましたら、こちらまで。